殺意認定「感覚と法律で違った」=殺人未遂判決で裁判員−横浜地裁(時事通信)
知人男性を包丁で刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた無職菊池弘被告(51)の裁判員裁判で、横浜地裁(大島隆明裁判長)は25日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
弁護側は「男性を脅かすつもりで殺意はなかった」として、傷害罪を適用して執行猶予の判決を求めた。しかし、判決は「鋭利な刃物で人体の中心付近を深く突き刺し、常識的に命の危険があることは分かる」と殺意を認定した。
判決後の記者会見で、裁判員を務めた30代の男性会社員は「自分の感覚と法律でいう殺意が違った。雰囲気や言動かと思っていたが、残された証拠や証言から、殺意が成立するか考えるということが分かった」と述べた。
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弁護側は「男性を脅かすつもりで殺意はなかった」として、傷害罪を適用して執行猶予の判決を求めた。しかし、判決は「鋭利な刃物で人体の中心付近を深く突き刺し、常識的に命の危険があることは分かる」と殺意を認定した。
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by 4hurirrv8m
| 2010-02-26 05:06